昨日芦屋市から当院の従業員の市民税県民税の納付書が届きました。
事業主は
“個人住民税の特別徴収”
といって、従業員の住民税を所得税の場合と同じように給与から天引きし、毎月従業員の代わりに納める必要があります。
これは地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により義務づけられています。
しかし実際のところは全ての事業所が特別徴収を行っているわけではなく、従業員個人が住民税の支払いを行っているところもあります。
これに対して兵庫県は、平成30年度より全ての事業者が特別徴収を行うよう一斉指定することとしました。
(兵庫県だけでなく大阪府なども平成30年度より一斉指定を行います。東京などすでに一斉指定が終わっているところもあります。)
特別徴収に関する注意点を簡単にピックアップしておきます。
・従業員が個人的に自分で払いたいと言っても認められません。
・アルバイト、パートからも天引きが必要です。
・従業員の人数が10人未満なら、手続きをすれば、毎月の支払いでなく年2回の支払いにすることができます。
詳しくは兵庫県のホームページを参考にして下さいね。